【創業支援コラム】20150722 まだ間に合う!兵庫県の補助金
20150714の当社のコラムで補助金・助成金を取り上げた中で、自治体独自の補助金についても少し触れています。
わが兵庫県でも平成27年度は、起業家向け補助金として、女性起業家支援事業、シニア起業家支援事業、ふるさと起業支援事業と3つの補助金の募集がありました。
このうち、女性起業家支援事業、シニア起業家支援事業の方は今年度は既に受付期間が終了しているのですが、じつは!「ふるさと起業支援事業」はまだ募集が行われています。もちろん審査があるので申し込めば誰でも、ということではありませんが、応募資格のある方はぜひ応募を検討されてはいかがでしょうか。
予算がなくなり次第終了!なんで「早いもの勝ち」です。
ふるさと起業支援事業とは?
「ふるさと起業支援事業」とは兵庫へ移転して起業するUJIターン者が活躍しやすい環境を整え、地域経済の活性化を図ることを目的(少し省略しました…)とした補助金です。
具体的な応募資格は、①起業にチャレンジする場合と②第2創業にチャレンジする場合に分かれます。今回は①のケースの応募資格を記載します。
応募資格
起業にチャレンジする場合(初めて事業を営む方)
県内に活動拠点を置いて平成26年4月1日から平成28年3月末日までに、新たに起業した方又はする予定の方で、平成27年3月20日から平成28年3月末日までに県外から兵庫県へ移転し、かつ、平成31年3月末日まで県内に居住し続ける意思を有する方
※過去1年間(平成26年3月20日から平成27年3月19日まで)に兵庫県に住民登録をしていた方は原則対象外です。
とても簡単に言うと兵庫県内で起業した又はする予定の方で、兵庫県外から兵庫県内に居住場所を移転する方です。
では、補助金の対象経費はどういったものになるのでしょうか?
補助対象経費
事業の立ち上げや移転に必要な経費として明確に区分できるもので、かつ証拠書類によって発注、納品、支払等の金額・時期・内容等が確認できる経費
(※平成27年4月1日から平成28年3月末日までに物品等の引渡しや役務の提供及び支払いが完了する経費に限る。)
①起業に係る経費…事務所開設費(事務所の家賃もOK)、初度備品費、専門家経費、事業費(広告宣伝費など)
②移転に係る経費…引越代、移転後の住居家賃等
注目ポイントは2つです。
(1)「平成27年4月1日から平成28年3月末日」までに物品等の引渡しや役務の提供及び支払いが「完了」となっています。28年4月以降に完了したものは対象にならないということは、早く申し込まないと補助対象経費額の総額が少なくなります。
(2)起業される方自身の「引越代、移転後の住居家賃等」も 対象となるのです!
ちなみに、補助金額はいくらなのでしょうか?
補助金額
(千円未満の端数は切り捨て)対象経費(ア) |
補助額(イ) |
3,500千円以上 |
2,000千円 |
2,500千円以上、3,500千円未満 |
1,500千円 |
1,500千円以上、2,500千円未満 |
1,000千円 |
1,500千円未満 |
対象経費の1/2 |
※下表(ア)欄の補助対象経費の額に応じて、(イ)欄の額ただし、補助対象経費における「起業に係る経費」が50%以上であること
つまり、補助対象経費が350万円以上(そのうちに起業にかかる経費が175万円以上)であれば200万円の補助金が支給されるのです。
そんなに対象経費がないよ、という方でも補助対象経費が150万円万未満(そのうちに起業にかかる経費が50%以上)でも、その1/2の補助金の支給が受けられるのです。
(審査を通れば、ですが…)
上記記載事項以外にも、補助の対象とならない事業があったり、補助金の交付年度以降5年間の報告義務など記載を省略している内容もあります。
「もしかして対象になるのかな?!」と思ったら、「自分で調べる時間がないけど知りたい!」と思ったら、ぜひ一度当社までお問い合わせください。
補助金・助成金サポート
助成金や補助金の受給には、様々な要件があります。
申請のタイミングや公募時期など、ポイントを押さえておかないと、助成金・補助金を受けられることを知らずにタイミングを逃してしまうことがあります。
申請のタイミング・公募時期など常に最新の情報収集を行いましょう。
助成金や補助金は専門家の力が必要なことが多く、専門家を活用して申請することが重要です。
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