【創業支援コラム】20150905 不動産オーナー必見!不動産管理会社設立の節税効果
不動産管理会社とは
不動産管理会社とは、アパート・マンションや貸店舗などの不動産オーナーが持っている賃貸物件の管理や保有をする会社のことです。
不動産オーナーは家賃収入が増えてくると不動産管理会社を設立するケースが多いのですが、それはなぜなのでしょうか?
不動産オーナーが不動産管理会社を設立する目的はズバリ節税です。
不動産管理会社を設立した場合どのような効果があるのでしょうか。
不動産管理会社を設立した場合の効果
毎年の所得税・住民税の軽減
収益不動産から生じる所得は不動産のオーナーに帰属します。つまり個人所有の不動産の場合には、収入がオーナー個人に集中し、高所得となってしまいます。また、所得税・住民税の税率は下記の表の通り、超過累進税率構造となっているため、高所得になるほど負担すべき税金も多くなってしまいます。そこで、不動産管理会社を通じて所得を親族に分散すれば各人の所得金額を下げることができ、その結果、税率を下げることができます。 つまり所得を分散することにより、一人あたりの所得金額を減少することができ、その税率も低い部分が適用できるため、家全体の所得税・住民税の負担が軽減されます。
所得金額 | 所得税 | 住民税 | 合算 |
税率 | 税率 | 税率 | |
195万円以下 | 5% | 10% | 15% |
195万円超 ~ 330万円以下 | 10% | 20% | |
330万円超 ~ 695万円以下 | 20% | 30% | |
695万円超 ~ 900万円以下 | 23% | 33% | |
900万円超 ~ 1,800万円以下 | 33% | 43% | |
1,800万円超 ~ 4,000万円以下 | 40% | 50% | |
4,000万円超 ~ | 45% | 55% |
相続財産の増加の防止
不動産オーナー個人に入るべき所得の一部を不動産管理会社へ分散することにより、オーナーの金融資産の増加を防止し、相続財産の膨張を防ぎます。 つまり、オーナーに係る相続税の負担を軽減できます。
相続税の納税資金準備
不動産管理会社にオーナー個人の所得を移転させたら、その所得を給与という形で分散します。 給与については、その受給者に対して所得税・住民税が課されますが、給与所得には給与所得控除(概算経費)があるため、課税対象が小さくなります。このとき給与の支給先を不動産オーナーではなく、その相続人とすれば、将来の相続税の納税資金準備にも役立ちます。また、不動産オーナーよりも相続人の所得の方が少ないことが予想されるため、所得税・住民税の税率も低くなり、結果として家全体の税負担が減少します。
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