【創業支援コラム】20150603 不動産オーナー必見!不動産管理会社設立のメリット
不動産管理会社とは
不動産管理会社とは、アパート・マンションや貸店舗などの不動産オーナーが持っている賃貸物件の管理や保有をする会社のことです。
不動産オーナーは家賃収入が増えてくると不動産管理会社を設立するケースが多いのですが、それはなぜなのでしょうか?
不動産オーナーが不動産管理会社を設立する目的はズバリ節税です。
主に不動産所得を個人と法人で分散することで税率を下げることを目的としているですが、それ以外にも様々な節税メリットがあるのです。
具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。
不動産管理会社設立のメリット
1.法人にすることにより税率が下がる可能性がある
個人が支払う所得税は、所得が多くなればなるほど税率が高くなる累進課税方式になっています。
そのため、個人で不動産経営を拡大していくとどんどん税率が高くなってしまいます。
一方、法人の場合は所得に関わらず税率が一定となっています。
そこで、個人の所得が増えてくると所得税と法人税の税率差を考えて、法人を設立した方がメリットがあるというケースが出てくるのです。
2.不動産所得を給与所得とすることで給与所得控除を受けられる
個人の場合、不動産所得をそのまま所得にすると給与所得控除は受けられませんが、不動産管理会社を設立すると、不動産所得を法人から給与として受け取ることができます。
給与所得であれば、当然給与所得控除を受けることができます。
不動産管理会社を設立することによって給与所得控除分だけ課税所得を減らすことができるのです。
3.経費項目が増え節税対策の選択肢が広がる
不動産管理会社を設立することによって、個人の時と比較して経費として計上できる項目が増えるので、節税対策の選択肢が広がります。
大きく以下のようなもの経費が経費として計上可能です。
①役員の定期保険や医療保険を会社で加入する
②小規模企業共済の掛金
③中小企業倒産防止共済の掛金
④旅費規程の活用(物件が離れている場合など、活用すれば節税となる)
⑤(不動産所得が赤字な場合)土地取得分の借入金の利息
4.法人税制上のメリットを活用できる
個人は強制償却、法人は任意償却
個人事業の減価償却費は強制償却となっており、償却額を調整することが出来ません。一方で法人の場合任意償却となっており、その年度の償却可能限度額の範囲内で自由に調整することが可能です。
青色申告の損失繰越期間 個人は3年、法人は9年
青色申告をしている個人及び法人が赤字の場合、その赤字を繰り越すことが出来ます。この制度を青色欠損金の繰越控除制度と言います。赤字を繰り越す事によって、次年度以降の所得や利益と相殺することが可能です。そのため、税務上大きなメリットとなります。
5.相続税対策として有効
法人を所有する事によって以下のような相続におけるメリットもあります。
①所得を分散することにより相続財産の増加防止することができる
②不動産所得が相続税の納税資金の準備にもなる
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