【創業支援コラム】20150509 株式会社と合同会社の共通点・相違点
株式会社と合同会社どっちが得?
会社には、株式会社・合同会社・合名会社・合資会社の4種類があります。
その中で出資者が有限責任となっているのは、株式会社と合同会社だけです。有限責任とは、会社が倒産したときなどに、会社の債権者に対して出資額を限度として、責任を負うということを指します。つまり、会社がつぶれたときに出資したお金は消えてしまうが、それ以上は責任を負わないということです。そのため、会社を.設立される方は、株式会社と合同会社のどちらかを選択しております。
以下に両者の共通点・相違点についてまとめました。
株式会社と合同会社の共通点
資本金は1円から設立可能
現在の会社法では資本金に対する制限がなくなっていますので、株式会社・合同会社ともに資本金は1円でもかまいません。そのため、少額の出資で会社を設立することができようになりました。
出資者は有限責任
個人事業ですと、仮に経営が不振となり、事業が破綻した場合には、最終的に個人が、事業から発生した全ての債務を負うことになります。 しかし、株式会社や合同会社ですと出資した金額内でのみ責任を負担すれば済みます。 つまり、最悪の場合でも、出資金が戻ってこないだけで、それ以上に会社の債務を負担する必要はないのです。 ただし、会社名義で金融機関から融資を受ける際 に、個人が連帯保証人になっていますと、その借入債務を負担しなければならないので、ご注意下さい。
税金の納税義務・税率、決算書・申告書の作成
株式会社と合同会社のどちらの会社形態であっても、法人税・地方税・消費税等の納税義務が生じます。 そのため、その税額計算の根拠となる決算書、申告書の作成は、必ず行わなければなりません。 また、株式会社と合同会社の税率が異なることはありません。(両者共に法人ですから、同じ様に法人税がかかります。)
株式会社と合同会社の相違点
▼次に、相違点について比較します。
項目 | 株式会社 | 合同会社 |
信用力 | 株式会社の方が認知度が高く、取引先や金融機関に対し、高い信用力を持っています。株式会社という会社形態は一般的であり、多くの大企業もこの会社形態を採用しています。 | 合同会社という会社形態は近年制定されたものです。そのため、株式会社と比べますと、認知度が低く、取引先や金融機関からの信用力は、株式会社と比べると劣ります。 |
設立費用 | 登録免許税が15万円・定款認証代が5万円かかります。 | 合同会社の場合は登録免許税が6万円かつ定款認証代が不要です。合同会社を選択される場合、この設立費用の安さが決め手になっています。 |
出資と経営 | 株式会社の場合は、出資者と経営者が分離しています。大株主であっても、株主総会で取締役に選任されないかぎりは、業務執行の権限はありません。 | 合同会社では、出資者のことを社員と呼びます。社員と経営者は、一致します。社員は、基本的には、業務執行権を有しています。その為、迅速で柔軟な会社経営方針の選択が可能となります。 |
持分比率 | 会社に対する株主の経営参加権や、会社から受け取る配当金・残余財産の金額は、基本的には、株式の所有割合の大きさに比例します。所有割合の大きな株主が会社に対して大きな影響力を持ちます。株主の権利が明確であるため、外部の幅広い投資家からの資金調達が可能になります。 | 合同会社においては、経営の意思決定プロセス(議決権割合)や、利益配当は定款に定めることによって、自由に決められます。必ずしも、出資金額に比例する必要はありません。ただし、出資者の権利が明確でないため、外部からの幅広い資金調達は困難と言えます。 |
最高決定機関 | 株式会社におきましては株主総会や取締役会といった組織機関の役割が明確です。例えば、取締役会設置会社であれば、株式総会は、最高決定機関として、会社の基本方針を決定し、取締役会は、業務執行に関する会社の意思を決定します。各機関の役割が明確なので、意思決定過程に高い透明性が確保できます。 | 会社の根本的な運営原則である定款は、出資者全員の同意により決定します。また、業務執行権も、原則的に出資者(社員)全員に与えられています。 |
取締役の任期 | 株式会社におきましては、取締役の任期に制限があります。ただし、任期終了後において同役職に再選することが可能です。取締役の任期は原則2年ですが、株式譲渡制限を設けることを条件に、取締役の任期は最長10年まで伸ばすことができます。 | 株式会社ですと、任期が満了する度、役員変更登記の必要があり、その度に手間と費用がかかりますが、合同会社では、役員の任期が無制限です。 |
計算書類の公告義務 | あります。 | ありません。 |
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